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マイナンバーカードのコピーは禁止?会社やバイト先に出す場合

更新:2019.06.21

会社やバイト先からマイナンバーを提出されることが当たり前になってきましたよね。コピーを提出して良いのか悩むことも。今回は、そんなマイナンバーカードに関する正しい知識をご紹介します。もう勤務先から提出を求められても慌てなくてすみますよ。

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巷でよく聞くマイナンバーとは?

マイナンバーとはどんな番号のこと?

最近巷でよく「マイナンバー」や「マイナンバーカード」なんて言葉を耳にしますが、この番号がどんなものか知っていますか?簡単に言えば、個人に割り振られた本人だけの番号のことです。一度与えられた番号は生涯変わることはなく、この番号によってさまざまなことがわかるともいわれています。

マイナンバーは本人確認が必要な際に利用できる身分証明となり、ほかにも行政サービスなどの申請時に必要となるものです。しかし一方で副収入などがある人は家族や会社に筒抜けになる恐れもあるだけでなく、その扱いの危険性から制度自体が懸念されているものでもあります。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとはマイナンバーが記載されており、自分の写真が印刷してあるカードのことです。これは身分証明書の代わりとしても使え、コンビニなどでの年齢確認や契約時の本人確認書類としても利用できます。

ただしマイナンバーカードは待っているだけでは交付されません。マイナンバーカードは通知カードを元に交付手続きを行い、然るべき手続きを取った人にのみ交付されるカードです。そのため免許証などの身分証明書がなく、マイナンバーカードを身分証代わりにしたい人は自ら手続きを行わなくてはいけません。

マイナンバーカードと通知カードの違い

マイナンバーといえば、初めに薄い紙に番号が記載してある「通知カード」というものが自宅に送られてきます。これは自分に対してマイナンバーを知らせるものです。この通知カードは単なる通知だけのものなので、マイナンバーカードと違い身分証として使うことはできません。

ただし会社やバイト先に提出を求められたときにはこちらの通知カードでも代用は可能です。そのため身分証として利用もしないし、マイナンバーカードの必要性を感じられない人はマイナンバーカードを作る必要はありません。

会社やバイト先に提出するマイナンバーカードはコピーOKなの?

どうして会社にマイナンバーを知らせないといけないの?

企業に勤めている人は全員、会社やバイト先にマイナンバーを知らせるようにと通達がきます。これは会社が税の申請や社会保険等の手続きのためにマイナンバーを徴収する義務があるからです。会社やバイト先は義務付けられた仕事のために私たちのマイナンバーを必要としています。


税金や社会保障など、個人に代わって会社が手続きするものにマイナンバーが必要になったため、会社やバイト先はマイナンバーの提出を求めてきます。これを拒むと契約ができなかったり、手続きができないなどのトラブルが発生するので、マイナンバー提出には協力してあげるようにしましょう。

基本的にマイナンバーカードのコピーは禁止

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『気軽に電子申告?』 電子申告は所得税で50%、法人税で75%普及していますが行政効率化の見地からさらに推進されます。 大法人では数年以内の電子申告の義務化が予定されていますが、電子申告手続きも思い切って簡素化されそうです。  手続きのネックは電子証明書と読み取り機器。 この手間と費用が初期の普及の妨げとなっていたのですが、税理士が代理すればどちらも不要になり普及が進みました。  これをさらに簡素化して2019年からIDとパスワードだけで電子申告できるようになりそうです。 ただし最初だけはハードルを上げて税務署で届出をする際に本人が出向いて免許証などで本人確認をする方向です。 一旦本人確認をすれば次からはIDとパスワードだけでいいのでネットショッピングと変わらないぐらいです。 なりすましも可能ですが、わざわざなりすまして税金を払う人もいないという判断なのでしょう。  この制度はあくまで暫定措置でマイナンバーカードの普及やスマホでカードの読み取りができるようになればそちらへ移行していくことも想定されています。  クラウド会計ソフトの普及やAIの発達により自分で記帳、申告する人が増えているのでそれに対応した見直しと言えます。税理士にとってもソフトやAIに取って替わられないサービスをどう提供するかが問われる時代になっていきそうです。#浅田会計事務所#あさびじ#税理士#税理士法人#会計事務所#大阪#節税#電子申告#eTAX#マイナンバー

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会社やバイト先からマイナンバーの提出を求められても、通知カードやマイナンバーカードをそのまま手渡すわけにはいきません。そのためコピーを提出するように求められますが、基本的にマイナンバーやマイナンバーカードのコピーは禁止されています。ただし企業に提出する場合はこれに限りません。

マイナンバーのコピーを提出しても良い場合

  • 会社・バイト先が法律に基づく税や保障の手続をするとき
  • 会社・バイト先が災害対策のために特定の事務を行うとき
  • 例)会社・バイト先が年末調整や源泉徴収票の作成のために提出を求めるのはOK

マイナンバーのコピーを提出してはいけない場合

  • マイナンバーの利用目的が不明確
  • マイナンバーの利用目的を確認していない
  • 例)どうして提出しなければいけないのかわからないのに提出するのは基本的にダメ

基本的に法律に基づくことであればコピーの提出を求めることはできます。ですが個人や会社・バイト先が法律に基づいてもいないのに他人にマイナンバーの提示・コピーを求めることは禁止されています。会社へのマイナンバーコピー提出は利用目的が法律に則っているのであれば提出は可能です。

必要に応じて提出をしよう

マイナンバーの利用目的がはっきりしている場合には、会社やバイト先にマイナンバー(カード)のコピーの提出を強力するようにしましょう。協力しなかった場合には、面倒な手続きを個人で行うだけでなく、最悪の場合契約更新ができないこともあるでしょう。ですが提出を拒否したからといって罰則を受けることはありません。

ただし会社・バイト先がマイナンバーや通知カードの利用目的を明確にせず、なんのために提出を求めているか不明な場合には提出を拒否することができます。必要に応じてマイナンバーを提出しても平気か見極めるようにしましょう。

心配な場合は必ずマイナンバー担当に確認を取ること

マイナンバーが何に使われるのか不明確だと、何か悪用されてしまうのでは?と心配になりますよね。そうした場合には必ず会社やバイト先のマイナンバー担当者にどういう理由でマイナンバーを使用(提出)するのかを確認するようにしましょう。

多くの企業であれば、確定申告や源泉徴収票作成のためと素直に答えてくれます。しかしなかなか返答をもらえなかったり、とにかくコピーを提出しろと急かしてくるようであれば、少し提出を考えた方が良いでしょう。

使用目的が不明確な場合は提出を拒むことができる


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『平成28年分確定申告の状況』  国税庁から平成28年分の確定申告状況が公表されました。  全体としては申告人数は前年から0.8%増えて2169万人、所得金額も1.7%増えて40兆572億円となっています。  内容を見ていくと譲渡所得では土地の所得は増えていますが株の所得は減っています。確かに地価の上昇に伴って土地の譲渡申告は多かったように思います。逆に株に関しては乱高下する市場に翻弄されたといったところでしょうか。株の損失を繰り越した人も過去4年で最も多くなっています。 明るい材料としては事業所得、つまり商売をしている人の人数、所得とも増えていることがあります。  意外だったのはマイナンバーの記載率。 全体の83%の人が書いていたそうです。義務化されたとは言え、罰則はないだけに情報漏えいの懸念から書かない人が多いかと思いましたが17%に留まりました。  詳しく見ると自宅で電子申告した人は95%の人がマイナンバーを書いていたのに対し、税務署で手続きした人では80%と低調でした。これはマイナンバーカードの普及率がまだ8%ちょっとと低いこともありますし、通知カードを持ち歩くのも用心が悪いということもあるでしょう。  電子申告に関して言うと現状では電子証明が必要でそれが普及のがネックとなっていますが、これを簡略化する案もありますし、また電子申告そのものを義務化するという話もあります。  マイナンバーの普及と電子申告の推進で税務行政の効率化を図るという大義名分は分かりますが、漏えい対策を徹底すると共に、何かしらのメリットを感じられる制度にして欲しいものです。#浅田会計事務所#あさびじ#税理士#税理士法人#会計事務所#大阪#節税#確定申告#マイナンバー#電子申告

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私たちは会社にマイナンバーのコピーを提出する義務はありますが、会社・バイト先のマイナンバー使用目的が不明確・不透明な場合はこれを拒否する権利もあります。ただし使用目的が明確であるなら、拒否するのは個人的に手続きが面倒臭くなるのでおすすめしません。

会社やバイト先がマイナンバーを集めるのは義務という点もありますが、私たちが面倒な手続きをしなくて済むためでもあります。どうして提出しなくてはいけないのか迷った場合には、必ずマイナンバー担当者に連絡・確認し納得したうえで提出するようにしましょう。

使用目的が不明確なのに提出した場合には罰則が課されることも

実はマイナンバーは個人情報が詰まっているからこその罰則があります。これは会社・バイト先側にも当然ありますが、提出する側の私たちに課されることもあるので、無暗に会社・バイト先に提出するべきではないことも事実なのです。

マイナンバーの利用目的が明確でないのに、会社・バイト先に提出した場合には罰則として「懲役は4年以下の罰則。または200万円以下の罰則」が降りかかる恐れがあります。こうした罰則も視野に入れて、使用目的が不明確な場合は必ず担当者に確認するようにしないと自分が危ないので注意しましょう。

提出するマイナンバーカードはコンビニでもコピー可能?

コンビニでのコピーだと記録が残るのでは?

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『マイナンバーのメリット②』  昨日の続きでマイナンバーのメリットですが、身近なところで「コンビニで住民票を取る方法」を取り上げます。 ・役所が閉まる土日や早朝深夜でも取れる。 ・最寄りのコンビニで全国のものが簡単に取れる。  何と言ってもこれがメリットのはずですがそこまでバラ色ではありません。 <対応している市区町村>  まず全ての市区町村で対応しているわけではありません。 コンビニで住所地の証明が取れる市区町村が3/1現在で377、本籍地の証明が取れる市区町村となると86しかありません。 全国で1718市区町村があることを考えるとかなり限定的です。 大阪府下だと住所地以外で本籍地の証明が取れるのは豊中、池田、吹田、高槻、寝屋川だけです。 <取れる証明> ① 住所地  住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し。 ② 本籍地  戸籍証明書、戸籍の附票の写し。 通常使うものは取れそうです。 <手続き> ・コンビニのマルチコピー機を使います。 ・マイナンバーカードを持ってコンビニに行くだけですが、マイナンバー交付時に設定した暗証番号が本人確認のために必要です。 ・住所地と本籍地が異なる場合は本籍地に事前登録が必要です。コンビニのマルチコピー機で登録は可能です。 ・なお証明書が発行できる時間は朝6:30~夜23:00までです。  まだ使い勝手がいいとは言えず、このためにマイナンバーカードを作ろうとまでは思えません。 むしろマイナンバーカードが持っている情報によって各種証明がなくても手続きできる、という方を期待したいと思います。#浅田会計事務所#あさびじ#税理士#税理士法人#大阪#節税#マイナンバー#メリット

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マイナンバーをいざ提出しようとしても、家にコピー機がない人だっていますよね。そうした人はどこでコピーし、提出すればよいのでしょうか?…実はコンビニのコピー機でマイナンバーカードや通知カードをコピーすることができます。多くのコンビニではコピー機が置いてあるので、これで簡単にコピーできてしまいます。

しかしコンビニやコピー機を置いている他のお店だと記録が残るのでは?と心配になりますよね。マイナンバーは自分の貯金や住所、年齢など様々な情報が詰まっています。これらがコンビニのコピー機から流出すると考えると、身近すぎるからこそ怖いとも感じることでしょう。

コンビニの店員が勝手にデータを取り出せないようになっている

コンビニのコピー機については、ある一定時間や容量が満杯になると自動的にデータが消去されるようになっています。またコンビニの店員が勝手にデータを取り出し、持ち出せないようにされているといわれているため、コンビニのコピー機を使ったとしても、マイナンバーが外に漏れる心配は極めて低いでしょう。

こうしたことを理解していれば、会社やバイト先へのマイナンバーのコピー提出も難なく行えそうですね。家にコピー機がある場合と比べてコピー代は10円~20円ほどで済んでしまうのもコンビニでのコピーの良い点です。


注意!マイナンバーカードの取り忘れだけはしないこと

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『マイナンバーのメリット①』  年末調整や確定申告でマイナンバーを(渋々)使った方も多いと思いますが、メリットの方はどうなってるんでしょうか。 <公的部門> ① 役所の手続き簡素化  生活保護や児童扶養手当の手続きなどで住民票や所得証明が不要になる予定でしたが、時期が7月から10月頃に延期されるようです。システムが未完成なことと各自治体での対応が間に合わないというのが理由です。 ② マイナポータルの本格運用  マイナンバーと紐づけられる個人情報を確認できるサイト「マイナポータル」の本格運用も7月から10月頃に延期されます。アカウントの開設に1~2日かかるなど使い勝手が悪く改善が必要なためです。 <民間部門> ① 住宅ローンでの手続き簡素化  三菱東京UFJ銀行では4月からマイナンバーがあれば実印がいらなくなります。 源泉徴収票もスマホの写真で済むため、自宅で手続きが完了します。何度も銀行に出向かなくていいですし、契約にかかる時間も大幅に短縮されます。 また書類を作らないので印紙も貼る必要がありません。  年末調整や確定申告の際にマイナンバーをお願いしましたがカードまで発行している方はまだまだ少なかったです。人口の8.4%にあたる1072万人が発行しているそうですがもっと少ないように感じました。 公的部門、民間部門とも目に見えるメリットがもっと出てくれば普及は進みそうです。#浅田会計事務所#税理士#税理士法人#大阪#節税#マイナンバー#メリット

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しかしコンビニでのコピーが完全に安全か?と言われれば、是とは言い切れません。それはコピーをし終わったあとに、コピー機からマイナンバーカードや通知カードを「取り忘れ」てしまえば悪用される恐れがあるからです。コピーが完了すると気が緩みやすくなるので、取り忘れだけは気をつけましょう。

マイナンバーカードや通知カードには自分の情報が詰まっています。良心的な人であればコンビニ店員に届け出てくれるでしょうが、中には悪用をしようとする人や店員もゼロではありません。自分の取り忘れという失態で情報が洩れる恐れもあるので、必ずコンビニなどでコピーし終わったらカードの確認をしましょう。

予備のコピーは用意しておかない方が良い

マイナンバーのコピーを提出するときは、何かあったときのために予備分までコピーしておこうと考える人もいるでしょう。しかし予備のコピーはしないことをおすすめします。それはコピーしたことを忘れてコピー用紙が外へ流出する恐れがあるからです。

予備のコピーをしておきたい人の心理や理由

  • マイナンバーカードや通知カードを失くしたときの番号確認のため
  • 提出を求められたときにすぐに提出できるようにしておきたい

提出を求められたときにいちいちコピーをするのは面倒ですが、予備のコピーを持っておくと、それを失くしたときの情報流出が怖いです。マイナンバーカードや通知カードを紛失しても然るべき手続きを取れば再発行はできるので、なるべく個人情報が流出しそうなデータはコピーであろうとも家に置かない方が良いでしょう。

マイナンバーカードや通知カードを紛失した場合には?

マイナンバーカードを紛失したらすぐに警察や市区町村に連絡を

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『マイナンバーのない申告書』  今年の確定申告や法定調書の提出からマイナンバーの記載が義務化されましたが、書かずに提出したケースもあったと思います。取引先に聞きにくい、管理されているようで嫌だ、時間的に間に合わなかった、などが主な理由でしょう。  では税務署はマイナンバーの記載なしでほっとくかというとそんなことはなく「共通番号管理システム」を使って氏名や住所からマイナンバーを把握しています。 「じゃあ何で書かすねん!」と言いたいところですが従来の税務署の整理番号とマイナンバーの紐づけ作業も大変なのでやはり自主的に書いてもらいたいようです。  今までも税務調査で取引先(特に個人)の情報を調べる際に住所や氏名を事細かに聞かれることがありました。「恐らくこの人だろう」という場合でも同姓同名があり得ますし、漢字が一字違えば特定するのは難しくなります。 その点、マイナンバーと整理番号の紐づけができれば、検索スピードが上がり調査効率も良くなります。  何やメリットは税務署だけかと思ってしまいますが納税者にも多少メリットはあります。マイナンバーで市町村の情報を見に行けるということは住民票の情報が分かることになります。 従来、住民票の添付が必要だった住宅ローン控除や譲渡所得の特例、住宅取得資金の特例などで今回の確定申告から添付が不要になっています。  書類の添付不要なんてメリットとしては知れているのでどうせなら調査の効率化を活かして、まじめにやっているところの調査を減らし、調べるべき悪質な会社に注力して欲しいものです。#浅田会計事務所#あさびじ#会計事務所#税理士#税理士法人#節税#大阪#マイナンバー#税務調査

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会社やバイト先にも使用目的を確認し、いざコピーを取ろうとしたところ、紛失したみたいで手元にないなんてことも考えられますよね。万が一マイナンバーカードや通知カードを紛失した場合には、最寄りの警察や市区町村役所に連絡を入れましょう。

通知カードを紛失した場合

  1. ①警察に「遺失届」を提出する
  2. ②受理番号を控えておく
  3. ③管轄の市区町村役所に届け出を出す

マイナンバーカードを紛失した場合

  1. ①マイナンバーカード利用停止届が必要になるため、個人番号コールセンターへ連絡
  2. ②警察に「遺失届」を提出する
  3. ③受理番号を控えておく
  4. ④管轄の市区町村役所に届け出を出す

通知カードとマイナンバーカードを紛失した場合では若干届け出を出す手順に違いがあるので注意しましょう。特にマイナンバーカードはそのまま証明書として利用される恐れがあるので、紛失が発覚したら速やかに個人番号コールセンター(0570-783-578)へ連絡するようにしましょう。

心配な場合は番号を変えられる

一度紛失してしまうと、情報が誰かに渡ったのではないかと心配になりますよね。実はマイナンバーは紛失した場合には任意で変えてもらうことができます。通知カードや紛失カードの再発行には500円の手数料が必要になりますが、番号変更にはお金はかからないとされています。

心配な番号をそのまま使い続けるよりは、いっそのこと番号を変えてしまった方が安心でしょう。紛失した場合は必ずそのままにせず、警察に「遺失届」を提出し、管轄の市区町村役所への届け出も忘れずに行いましょう。またコピーの提出が遅れる場合にはマイナンバー担当者にその旨をしっかりと伝えておきましょう。

マイナンバーカード・通知カード・コピーについての注意点

マイナンバーカードなどは会社やバイト先でも無暗に見せたりしないこと

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国第一号??大物が終わり・・・・ 法務のことは俺に任せろ! 行政書士石川です。 長くかかってしまっていたヘビーな案件が片付きそうです。 今までなかなか進みにくくなってた件についても進みそうです。 明日終われば他の処理もサクサク行けます。 やはり仕事は得意なもの、あるいは好きで好きでたまらないようなものをやったほうがいいと改めて思いました。 FC展開の書類関係や土地建物の準備、離婚関係や相続案件、セキュリティー関係、知的財産関係、取引契約や情報漏えい、コンプライアンス関係、労使関係、新規ビジネス関係などがやはり得意分野です。 もっと同業はもちろん、他士業の方との連携をして仕事の範囲を広めていきたいと思います。 「うわ、これどうしよう??」「後々困らないようにしたい」「後でもめないようにしたい」ということがありましたら是非是非ご相談ください。 必ずお役に立てると思います。 それではよい週末を・・・・ 来週土曜は吉田でマイナンバーセミナー! 気になった方は私まで・・・ < ご相談は、、、、 初回 二時間まで10800で行っています。 コンサルティング一時間32400〜 徳川綜合法務事務所 行政書士石川裕也事務所 ☆ホームページ☆ http://www.t-comprehense-l.com ☆石川裕也のブログ☆ http://s.ameblo.jp/t-comprehense-l/ 徳川綜合法務事務所 石川裕也 #マイナンバー #セキュリティー

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マイナンバーカードや通知カードを常日頃お財布などに携帯している人もいるでしょう。しかしこうした個人情報が詰まっているものを会社やバイト先で無暗に他人に見せるのは絶対にやめましょう。「どんなのだっけ?」といわれてホイホイ見せてしまうと、番号を暗記して悪用されることもゼロではありません。

会社からマイナンバーのコピー提出を求められるときには、多くの場合「こんなもののコピーを取ってきてね」という書類が手渡されます。マイナンバーカードや通知カードってどういうものだっけ?と同僚に聞かれたら、もらった書類に書いてある・こんなのだよと言葉で説明するようにしましょう。

コピーしたマイナンバーでも情報が詰まっている

マイナンバーカードや通知カードに記載されているマイナンバーは自分の大切な情報が詰まっています。たかが自分に振り分けられた番号、というわけではありません。マイナンバーが流出すれば個人情報を他人が取り出せるようになってしまいます。

今はあまり身近に感じるものではないマイナンバーですが、これからさまざまな政策が進めばより身近なものに変わる可能性もあります。ただの番号と思わずに、マイナンバーカードや通知カードの保管はきちんと行い、会社やバイト先へのコピー提出は使用目的を確かめてから提出しましょう。

マイナンバー制度をよく知ってトラブルなく提出を済ませよう

マイナンバーって未だ劇的に活躍するもの、というイメージがないので、マイナンバーカードや通知カードも「どこにやったっけ?」という人も多いでしょう。しかしこれを会社やバイト先へ提出するのには理由がありますし、マイナンバーには個人の情報が見えない形で詰まっています。

これからマイナンバー制度がどう変わっていくかは分かりませんが、会社やバイト先に提出を求められる以上どういったものかは最低限知っておく必要があります。マイナンバー制度を理解し、トラブルがないように提出するためにも、自分のマイナンバーカード・通知カードを一度見直してみましょう。

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